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 会社を作りたいけど、なるべくお金をかけたくないという方には合同会社(LLC)がお勧めです。

相続税の基礎知識
 うちにも相続税はかかるの?相続税の申告は自分でできるの?
 まずは相続税の基礎を押さえましょう。


ニュース&トピックス
2019/12/29
①令和2年度税制改正大綱、発表
令和元年12月12日、令和2年度税制改正大綱が発表されました。

【2020年4月1日から】
・居住用財産の譲渡特例等を適用した場合における住宅ローン控除の適用要件の見直し(所得税:増税)
・特定資産の買換特例の一部見直しと延長(所得税:減税)
・交際費等の損金不算入制度の延長等(法人税:減税)
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長等(法人税:減税)

【2020年10月1日から】
・居住者用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し(消費税:増税)

【2021年1月1日から】
・振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出の電子化(利便向上)
・納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化(利便向上)


2019/07/01
①令和元年分の路線価、発表
7月1日、国税庁から相続税や贈与税の算定基準となる令和元年分の路線価が発表されました。
路線価が最も高かったのは中央区銀座「鳩居堂前」で、1平方メートルあたり4,560万円と前年よりも2.9%アップしました。
都内23区の各税務署管内における最高路線価はすべて上昇しています。


2019/06/04
①固定資産税の課税明細書を確認しよう
東京都の23区では6月上旬に令和元年度分の固定資産税の納税通知書と課税明細書が発送されます。
課税明細書の内容をきちんと確認することにより課税誤りを発見できることもあります。

(1)自分が所有してない土地が載っていないか?
→平成30年末までに売却し、名義変更した土地については納税義務がありません。
(2)敷地の一部が道路として利用されている場合、非課税地目の欄に記載されているか?
→道路として利用されている部分は非課税となります。
(3)地積は間違っていないか?
→1㎡当たりの単価に地積をかけて評価額が算出されます。
 地積が間違っていると評価額も高くなってしまいます。
(4)住宅(自宅・アパート)の敷地であるにもかかわらず、すべて非住宅用となっていないか?
→住宅の敷地は1住居につき200㎡まで税額が1/6となります。
 特に住宅以外から住宅へ利用状況を変えた場合には、正しく反映されていないこともあります。
(5)売却済みの家屋や取り壊してしまった家屋が載っていないか?
→平成30年末までに売却し、名義変更した場合や取り壊した場合には納税義務がありません。
 取り壊しても滅失登記をしていないと固定資産税が課税されている場合があります。

課税誤りがあった場合、過去に遡って事実を立証できますと、過去5年分の固定資産税が還付されることもあります。

また、固定資産税の評価替えは3年に1度行われ、家屋については評価が下がる場合があります。この評価替えを行う年度を「基準年度」といいます。
直近では平成30年度が基準年度に該当し、評価替えが行われました。


2018/12/24
①平成31年度税制改正大綱、発表
平成30年12月14日、平成31年度税制改正大綱が発表されました。
主な項目は以下のとおりです。

【2019年1月1日から】
・個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設(相続税・贈与税:減税)

【2019年4月1日から】
・中小企業者等に対する軽減税率の延長(法人税:減税)
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長(所得税:減税)
・特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し(相続税:増税)
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し(贈与税:一部増税)

【2019年10月1日から】
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設(所得税:減税)

【2020年4月1日から(予想)】
・配偶者居住権に関する税務上の取扱い(相続税)


2017/12/16
①平成30年度税制改正大綱、発表
平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱が発表されました。
主な項目は以下のとおりです。

【平成30年1月から】
・非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の創設(減税)

【平成30年4月から】
・所得拡大促進税制の改組(減税)
・一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し(増税)
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し(増税)
 
【平成32年から】
・給与所得控除の見直し(増税)
・公的年金等控除の見直し(増税)
・基礎控除の見直し(減税)
・青色申告特別控除の見直し(増税又は影響なし)


2017/11/02
①個人所有の賃貸物件を同族会社に売却するとトク?
最近、金融機関から「個人所有の賃貸物件を同族会社に売却した場合の効果」について相談を受けることが多くなりました。
所得が多ければ多いほど税率が高くなる所得税と一定税率の法人税のギャップを使った節税対策です。

効果の有無を見極める際に考慮するべきことは、
1.個人の所得水準
2.借入の有無
3.物件の築年数
4.建物の売買金額と未償却残高
5.物件購入資金の調達
など様々で、総合的に判断する必要があります。

また、所得税・法人税だけではなく、相続税にも相当影響を及ぼします。
これは物件所有者の年齢や家族構成という要因も考えなければなりません。

「プライベート・カンパニー(同族会社)を使って節税を」といった類いの書籍が多数出ています。
しかし様々な要因が複雑に絡むため、万人にとって有効という訳ではありません。

“一番改善したいことは何か?”を見極めた上、実行するかどうかの判断をすべきではないでしょうか?


2017/10/03
①ここが狙われる オーナー企業(同族会社)の相続税・税務調査
株主がオーナー一人の名義であれば、すべて相続財産に計上されるので問題ありません。
しかし、株主に配偶者、子供などの親族や従業員などが連ねている場合には経緯を聞かれます。

▼創業時から株主構成が変わっていない場合
 株主は実際に出資(金銭の振込み)を行っていますか?
 配当を出している場合、名義人が受け取っていますか?
 名義人は株主総会に出席していますか?
→すべて該当している場合には名義人が株主であるため、問題ありません。
 一つでも該当しない場合には、実質的にはオーナーの株(いわゆる名義株)として計上もれを指摘される場合もあります。

▼創業時から株主構成が変わっている場合
 いつ名義が変わりましたか?
 株式の移転は贈与か売却ですか?
 贈与税の申告、譲渡税の申告はしていますか?
 株主変更後、配当の受取人も変えていますか?株主総会に出席していますか?
 株の譲渡制限がある場合には、株主総会の議決、議事録は残されているか?
→会社法に即した株の移転が行われていない場合には問題点として指摘をされます。
また、正式に移転手続きが認められたとしても贈与、譲渡の申告がない場合には無申告となる場合もあります。

▼事前の対策
 (1)株式の移転がある場合には総会を開き、議事録を残しましょう。
 (2)配当は名義人へ振り込みましょう。
 (3)名義株は事前に回収し、名義を直しておきましょう。


2017/09/07
①相続税の税務調査、金融資産が狙われる
相続税の税務調査で狙われる項目は預貯金、株などの「金融資産」です。
その中でも特に調査の対象とされる項目をピックアップしました。
▼亡くなられた方の生前の収入、資産、職業に見合った財産を申告しているか?
▼亡くなる直前に多額の現金引き出しはないか?
▼遺族の名義となっている預金口座(いわゆる名義預金)はないか?
▼相続人ではない孫や嫁・婿などに財産が移転していないか?
▼相続税の納税資金はどのように調達したか?
▼亡くなられた方による貸付金や預け金は財産に含めて申告しているか?
▼亡くなられたからの生前贈与を適正に申告しているか?

調査に対応するためには以下のものを準備しておくと上手く対応できます。
▼過去の預金通帳などを保存・準備する
▼贈与の証拠である契約書や申告書を準備する
▼亡くなられた方の通帳から引き出されたお金の使い道について領収書などを準備する
▼亡くなられた方の過去の申告書(所得税や相続税など)を準備する

税務調査に対応するためには生前からある程度準備しておくことをお勧めします。
また、「これは相続税の際、どのように(贈与?貸付金?名義預金?)取り扱われるか?」という疑問があれば事前に専門家に相談しておくことも必要です。

2017/08/01
①相続税の税務調査(調査に入る規模、調査の時期)
相続税の税務調査は非常に厳しい税務調査が行われます。
これは所得税のように継続的に調査ができる訳ではなく、一生に一度にしか調査を行えないためです。
今回から数回にわたり相続税の税務調査についてご紹介していきます。

(1) どのくらいの規模だと調査が来る?
国税庁は遺産規模だけでは判断しないとしていますが、都内の場合、数億円以上の規模ですと税務調査に入る確率はかなり高くなります。
しかし、近年では1~2億円の規模でも調査を受けるケースが増えており、特に総財産に占める預貯金や株などを中心とした金融資産の比率が高い場合には確率が高まる印象です。

(2) 調査対象はどうやって選ぶ?
税務当局は亡くなった方の土地の固定資産税評価や生前の所得の状況を独自に調べます。
また、金融機関から入出金の履歴を取り寄せ、調査対象を決めます。

(3) 調査はいつ来る?
7月から12月にかけて調査が行われます。
いきなり自宅には来ることはなく、事前に電話連絡が入ります。
なお、税理士に依頼し、委任状(税務代理権限証書)に調査の通知を代理人宛とした場合には一報はまず税理士に入ります。
さらに“税理士法33条の2”という申告書作成に当たっての説明書類を添付すると、税務署と税理士が事前に折衝する機会が与えられ、税務署が納得すると自宅での実地調査はなく、調査終了となる場合もあります。



2016/11/14
①確定拠出年金(DC)のメリットと注意点
確定拠出年金は、毎月決まった金額を金融機関を通じて預け入れ、定期預金や投資信託などで運用し、60歳から年金や一時金として受け取る制度です。

メリットとしては、以下があります。
(1)掛けた年
掛け金が全額所得控除されます。掛け金×所得税・住民税率分が節税になります。
(2)運用時
定期預金の利子や投資信託の分配金・値上がり益は非課税です。

一方、注意点としては以下があります。
(1)掛けた年
所得が低い場合や事業所得が赤字の場合には、所得税・住民税の節税効果がありません。
(2)運用時
金融機関に手数料を支払う必要があります。
また、投資信託の場合、元本割れをする場合もあります。
(3)受け取り時
60歳まで引き出すことはできません。
年金として受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税がかかります。
公的年金控除がありますが、国民年金や厚生年金と合算されます。
また、一時金として受け取る場合は、退職所得として所得税・住民税がかかります。
勤務先の退職金、公的年金の金額にもよりますが、公的年金がない65歳までは年金として受け取り、65歳で一時金として受け取ると税制上有利になる場合があります。


2016/05/07
①相続した空家の譲渡、特例創設。

 相続により空家となった家屋・敷地を相続人が売却した場合には、譲渡所得から3,000万円を控除する特例が創設されました。
 この制度により最大約600万円の譲渡所得税が軽減されます。
 対象となる家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものに限られ、さらに放置された危険な空家を抑制するため、耐震性のない家屋の場合には耐震リフォームをするか、空家を取り壊して更地にして売却する必要があります。
 相続発生と売却のタイミングは以下のとおりです。
(1)H25.1.2~H26.1.1の相続
 →H28.4.1~H28.12.31の間に売却
(2)H26.1.2~H27.1.1の相続
 →H28.4.1~H29.12.31の間に売却
(3)H27.1.2~H28.1.1の相続
 →H28.4.1~H30.12.31の間に売却
(4)H28.1.2~の相続
 →H28.4.1~H31.12.31の間に売却
 なお、この特例はいわゆる分譲マンションは対象外となり、売却金額が1億円を超える場合も対象外となります。


2016/03/26
①地価公示価格、発表。

平成28年3月22日、国土交通省より平成28年の地価公示価格が発表されました。
この地価公示価格は相続税の路線価のもとになり、相続税路線価は公示価格の80%程度となります。
平成28年中に相続が発生した場合の評価は平成28年の路線価を用いることになりますが、発表は平成28年7月になります。
7月までは正式な相続税評価額は算定できませんが、平成27年の路線価をベースに、地価公示価格の動向を加味すると、ある程度の予測は可能となります。

地価公示価格(国土交通省HP)
http://tochi.mlit.go.jp/kakaku/chikakouji-kakaku


2016/2/11
①平成27年分の贈与税申告の注意点
 平成27年分の贈与税については誰から贈与を受けたかによって税率が変わります。
 父母や祖父母などの直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
 この「特例税率」の適用がある財産を「特例贈与財産」といいます。
 父母や祖父母などの直系尊属以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。
 この「一般税率」の適用がある財産を「一般贈与財産」といいます。
 「特例税率」の適用を受ける場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。
① 「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
② 「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき


2015/12/26
①平成28年度税制改正大綱、発表

平成28年度税制改正大綱が発表されました。
主な項目は以下のとおりです。
【平成28年4月から】
・法人実効税率の「20%台」への引下げ
 →大法人・所得800万円超の中小法人は減税
・法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大
 →黒字の大法人は減税、赤字の大法人は増税
・建物附属設備・構築物の「定額法」一本化
 →取得直後は増税、トータルは変わらない
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 →相続した空家を売却した場合は減税
・住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
 →減税
・高額資産を取得等した場合の消費税還付制限措置
 →増税

【平成29年1月から】
・医療費控除の特例措置
 →スイッチOTC医薬品の購入した場合は減税
・国税のクレジットカード納付の創設

【平成29年4月から】
・中小企業者等の機械装置の償却資産税の特例措置
 →生産性向上設備を導入する中小法人は減税
・消費税の軽減税率と適格請求書等保存方式の導入
 →減税


2015/09/13
①会社がやらなければならいないマイナンバー取集と保管
平成27年10月、マイナンバーが通知されます。
マイナンバーは平成28年1月から社会保障や税務手続きに必要となります。
会社においては、源泉徴収票や支払調書に個人のマイナンバーを記載するため、収集しなければなりません。
<対象者>
1.従業員、その配偶者・扶養親族(源泉徴収票)
2.個人の弁護士、税理士、司法書士(支払調書)
3.講演料、原稿料を支払った個人(支払調書)
4.地代や家賃を支払った個人オーナー(支払調書)
平成28年1月以降、給与、報酬、地代・家賃を支払う場合から必要となります。
マイナンバー通知カードの場合には本人確認書類(運転免許証など)も合わせて取得します。
個人番号カードがある場合には本人確認書類は必要ありません。
マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引出に保管しなければなりません。


2015/07/20
①遺言は書き直せます

子供には揉めてほしくないという親心から遺言書を作成される方も増えてきました。
しかし、遺言があってもきちんとした遺言ではない場合、かえって揉めるケースもあります。
一つは、遺留分を満たしていない遺言です。
他の相続人から遺留分減殺請求され、解決まで長期間かかる場合があります。
また、遺言書作成時点では遺留分は満たしているものの、その後の財産価値の変動や財産内容の変動により満たさなくなってしまうこともあります。
二つめは、全ての財産・債務が網羅されていない遺言です。
遺言書に記載のない財産・債務は遺産分割協議が必要となります。
相続税の申告において未分割の財産は配偶者の税額軽減が受けられないデメリットが生じます。
また、遺産分割は揉めずに済んだとしても、相続税で困ることがあります。
例えば、長男は不動産のみ、二男は預貯金すべてという場合です。
長男は納税資金を相続しないため、自分の預金から支払うか、不動産を手放さなくてはならなくなります。
このような遺言書を書いてしまった場合、生前であれば遺言を書き直すことができます。
複数の遺言がある場合、新しい日付のものが有効であるため、すべて書き直すことも可能です。
また、全部書き直すほどではないということであれば、部分的に書き直すという方法もあります。


2015/05/06
①土地の価格あれこれ
 公的な土地の価格は何種類もあり、目的によって使い分けられます。
 一つは「地価公示価格」です。これは国土交通省より毎年3月下旬頃に発表され、不動産取引の指標となっており、いわゆる時価といった場合にはこの「地価公示価格」を指すことが多いです。
 二つ目は「相続税路線価」です。これは国税庁より毎年7月に発表され、相続税や贈与税の評価額を算定するベースになります。相続税の路線価は地価公示価格の80%程度となっていますので、相続税評価額を時価に換算する場合には相続税評価額に1.25倍をかけると簡易的な時価を求めることができます。
 三つ目は「固定資産税評価額」です。これは都税事務所、市役所、町村役場が3月31日までに決定し、毎年課税される固定資産税のベースになります。固定資産税評価額は地価公示価格の70%程度となっており、原則としては一度決定された価格は3年間据え置かれ、地価公示価格が上昇局面にあるときであっても据え置かれます。一方、地価公示価格が下落している局面では下方修正されます。また、固定資産税の計算だけではなく、倍率方式が適用される地域の相続税評価や登録免許税、不動産取得税の計算にも用いられます。



2015/03/01
①相続税対策としての贈与税のまとめ

平成27年度税制改正により、住宅取得資金贈与の非課税が延長され、さらに、結婚・子育資金の一括贈与制度が創設されます。
贈与税の非課税制度がいろいろとありますが、相続税対策としての有効性をまとめてみます。
1.暦年贈与
年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。長く続けることが対策につながります。
また、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産に足し戻されることや贈与が成立しておらず名義預金と認定されないようにする点に注意が必要です。
2.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を選択した場合、2500万円までは贈与税がかかりません。しかし、贈与者が死亡した場合には、この制度により贈与したすべての財産が相続税の課税対象になります。したがって、いずれ相続税がかかることになりますので、一般的には相続税対策には向いていない制度と言えます。
また、一度この制度を選択すると撤回はできないことにも注意が必要です。
3.扶養義務者相互間の非課税
国税庁のQ&Aが公表され、子供や孫の教育費、生活費、結婚資金は必要な都度、親・祖父母が出す場合には贈与税はかからないことが明らかにされました。
一方、数年間の資金をまとめて渡す場合には贈与税が課税される点は注意です。
4.住宅取得資金贈与の非課税
子や孫が住宅を建築・購入する際にその資金を贈与した場合には非課税となる制度です。贈与された金額は親・祖父母が死亡したとしても相続税の課税対象とはなりませんので、相続税対策としては有効です。
国土交通省によると初めて自宅を購入する年齢は30歳代が最多とのことですから、30歳代の孫を持つ祖父母にとっては特に有効です。
なお、本制度は期限内に贈与税の申告が必要となります。
5.教育資金の一括贈与
子や孫の教育資金を信託銀行を通じて一括して贈与した場合には1500万円まで贈与税は非課税となる制度です。親や比較的若い祖父母の場合はその都度渡す学費であればもともと贈与税はかかりませんので、利用する価値は低いです。
一方、将来の学費をまとめて渡したいという方は、例えその方が亡くなった場合であっても贈与した金額は相続税の課税対象にはなりませんので有効と言えます。
6.結婚・子育て資金の一括贈与
子や孫の結婚・子育て資金を信託銀行を通じて一括して贈与した場合には1000万円まで贈与税は非課税となる制度です。教育資金の一括贈与と制度は似ていますが大きな違いは贈与した方が亡くなった場合に贈与した金額は相続税の課税対象となることです。この点から相続税対策としては有効性は低いと言えます。


2015/01/11
①平成27年度税制改正大綱が発表されました。

主な項目は次のとおりです。
1.平成27年1月1日から適用される項目
 □ 住宅取得資金の非課税贈与の延長
2.平成27年4月1日から適用される項目
 □ 法人税の実効税率の引き下げ
 □ 結婚・子育て資金の非課税贈与の創設
3.平成27年7月1日から適用される項目
 □ 出国時の譲渡所得課税の創設
4.平成28年1月1日から適用される項目
 □ 財産債務明細書の見直し
5.見送られた項目
 □ 配偶者控除の見直し
 □ 中小法人について、特例の見直し・外形標準課税の導入


2014/12/07
①「103万円」「130万円」の壁
税制調査会にて配偶者控除を見直す検討が行われています。
配偶者控除の議論において「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉が出てきます。
この壁を超えてパート収入があると「扶養から外れてしまう」とか「旦那さんの税金が増えて損してしまう」といった印象があるかと思います。
「○○万円の壁」とは一体どのようなことか解説します。
◆103万円の壁
所得税は、年間所得が38万円を超えると税金が課され、さらに旦那さんの配偶者控除の対象から外れてしまいます。
パート収入の税金の計算は、給与収入103万円から給与所得控除65万円を差し引き、さらに基礎控除38万円を控除しますので、収入が103万円ですと所得金額はゼロとなります。
年間所得38万円のギリギリラインが、給与収入103万円というわけです。
◆130万円の壁
この壁を超えると健康保険や年金などの社会保険の負担をする必要があります。
パート収入が130万円未満であれば、扶養家族として、旦那さんの勤め先で加入している社会保険制度から健康保険と年金保険料を負担してもらえます。130万円以上となると社会保険の扶養家族から外れ、パート先の社会保険に加入するか、社会保険がない会社の場合には市区町村の国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。(ちなみに扶養家族から外れても旦那さんの社会保険料は変わりません。)
◆将来的にメリットも
現行の制度では、旦那さんの年収が500万円の場合、パート収入が160万円以上ででないと損してしまうと言われています。
しかし、パート収入を上げることで貯蓄も増えますし、自身で社会保険に加入することで将来受け取る厚生年金の金額も増えることになります。


2014/11/09
①経営革新等支援機関に認定されました。
廣田税務会計事務所は平成26年10月3日付で中小企業庁より経営革新等支援機関に認定されました。
こんなお悩みを抱えている方はご相談下さい。
・自社の経営を見える化したい
・事業計画を作りたい
・金融機関と良好な関係を作りたい



2014/09/01
①平成27年1月から相続税・贈与税が変わります。
平成27年1月1日以後の相続税又は贈与税について適用される主な改正の内容は、次のとおりです。
1 相続税
(1)遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2)最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3)税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4)小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
2 贈与税
(1)相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2)暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
3 事業承継税制(相続税・贈与税)
 事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。

詳しくは国税庁のHP「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」を参照下さい。


2014/08/02
①相続税のお尋ねが税務署から届いたら
お亡くなりになった方のご遺族宛てに税務署から「相続税のお尋ね書」が送付されることがあります。
お亡くなりになった方全員に送られるわけではありませんが、市区町村に入った死亡情報は税務署に流れる制度になっています。
明らかに相続税の申告が必要な方へは「相続税の申告書一式」が送られます。
一方、相続税の申告が必要かどうかわからない方へは申告期限の2~3か月前あたりに「お尋ね書」が送られ、アンケートのような形式で財産・債務の情報を記載し、提出することになります。
また、配偶者の方が全財産を取得したり、ご自宅を同居の方が相続する場合には、相続税はかからないものの相続税の申告義務が必要な場合もありますので、そのような場合にはお尋ね書への回答ではなく、相続税の申告書の提出が必要となります。
なお、お尋ね書への回答をしない場合には、税務署から「税務調査に入りたい」と連絡があることもあります。
お尋ね書への回答は申告義務が無いからといってそのままにせず、提出しましょう。

2014/02/02
①ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」廃止決定
 平成26度与党税制改正大綱が発表され、ゴルフ会員権の売却損による「損益通算」は、平成26年4月1日より廃止されることが決まりました。
 今回の決定により、ゴルフ会員権の売却損を給与など他の所得から差し引いて、所得税や住民税を軽減することができなくなります。含み損を抱え、かつ、全く利用しないで年会費だけを払っている不要な会員権をお持ちの方は、平成26年3月31日までに処分した方が得策です。


2014/01/05
①贈与税の非課税の範囲が明確化
 国税庁より平成25年12月12日、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が発表されました。
 内容としては、祖父母や父母から受ける生活費や教育費の取り扱いについては以前からある通達の内容と変更はなく、贈与税は非課税となります。
 一方、今回のQ&Aにより、以下の内容が贈与税の非課税として明確化されました。
1.婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合
2.個人から受ける結婚祝等の金品
3.子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合
4.出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合
5.個人から受ける出産祝の金品
6.子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合
 ただし、金額などの要件はないため、あまりにも現実離れした金額を提供した場合、子供に資金力があるにもかかわらず資金提供を受けた場合、提供を受けた資金を預貯金や不動産・金融資産の購入に充てた場合については贈与税の課税対象となります。
 したがって、資金提供にあたっては慎重に検討する必要があります。
 また、子や孫への資金提供については、相続税の税務調査の際、使途を説明し贈与税の非課税に該当することを立証することが求められるため、領収書やメモを残しておくことをお勧めします。

2013/12/15
①平成26年度税制改正大綱発表
 平成25年12月12日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。
 主な内容は次のとおりです。
1.生産性向上設備投資促進税制の創設
 →法人・個人事業主は減税
2.雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の拡大
 →法人・個人事業主は減税
3.給与所得控除の上限の引下げ
 →役員、サラ―リーマンは増税
4.少人数私募債の利子について源泉分離課税からの除外
 →同族会社オーナーは増税
5.復興特別法人税の1年前倒し廃止
 →黒字法人は減税
6.交際費課税の緩和
 →大法人は減税
7.消費税の簡易課税について、みなし仕入れ率の縮小
 →不動産業を営む法人・個人は増税
8.相続した土地を売却した場合の取得費加算の制限
 →土地を売却して相続税を支払う方は増税


2013/11/03
①二世帯住宅の小規模宅地の評価減(相続税)
 平成26年1月1日以降の相続より、二世帯住宅についての小規模宅地の評価減の要件が緩和されます。
 二世帯住宅であれば内部で行き来ができるか否かにかかわらず、全体として二世帯が同居しているものとして適用を受けることができるようになります。
 ただし、1階部分を父名義、2階部分を子供名義というように区分所有登記している場合には、父名義分に対応する敷地のみが対象となる点に注意が必要です。
 これは分譲マンションの101号室を父所有、701号室を子供所有のような場合、同居とは言えないということから対象外とされました。
 なお、単純に父、子供が1/2ずつ共有の場合にはすべて適用を受けることができます。
 これから二世帯住宅の建築を検討されている方は名義の入れ方を検討する必要があります。


2013/09/07
①老人ホームでも小規模宅地の評価減
相続税の特例措置に小規模宅地の評価減という制度があります。
これは、亡くなった方の自宅敷地について80%評価減できる制度です。
ただし、亡くなる前に老人ホームに入居しており、自宅が空き家になっていた場合には、終の棲家は老人ホームにあったとして自宅敷地の80%は使えませんでした。
しかし、この度の税制改正により、要介護・要支援状態のため、施設に入居した場合であっても自宅敷地の80%減が使えるようになりました。
具体的な施設は次のとおりです。
・認知症高齢者グループホーム
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
なお、この改正は平成26年1月1日以降、お亡くなりになった方から適用されます。

2013/04/01
①平成25年度税制改正法案、成立。
平成25年3月29日、平成25年度税制改正法案が成立しました。
税制改正で注意すべき点は「いつから」適用されるかになります。

1.平成25年4月
□設備投資の減税や交際費の損金算入限度の拡充については、平成25年4月1日以後開始する事業年度からの適用になります。
 したがって、会社の決算期によって、利用可能となる月が異なります。
□教育資金贈与の非課税については各信託銀行が新商品として平成25年4月1日から発売を開始しています。

2.平成26年1月
□個人の所得税については日本版ISA(少額投資の非課税措置)がスタートとなります。
 また、医師の社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費)について規制されます。
□小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例については、二世帯住宅・老人ホーム入居に関する項目が緩和されます。

3.平成26年4月
□消費税の増税に伴い住宅ローン減税が拡充されます。

4.平成27年1月
□所得税の最高税率が上がります。
□相続税の基礎控除・税率構造の見直しされます。
□相続税について、自宅敷地の80%減の面積拡充や事業宅地の完全併用が可能となります。
□子や孫への贈与税の税率構造の緩和や相続時精算課税制度の適用要件の見直しされます。
□事業承継税制の要件が緩和されます。


2013/03/02
①子や孫へ贈与した場合の贈与税が軽減されます。
子や孫へ贈与した場合の贈与税(暦年)が軽減されます。
ポイントは次のとおりです。
1.平成27年1月1日以降の贈与から適用されます。
2.年410万円以下の贈与は減税効果はありません。
3.贈与税が軽減されるとは言え、相続税の予想税率より高い税率で贈与すると相続税の節税効果はありません。
4.贈与を続けていくと相続財産が減るため、定期的に相続税の予想税率を確認することが必要です。
5.子供など相続人に対する贈与のうち、亡くなる日3年以内の贈与は相続財産に加算され、金額の大小にかかわらず相続税がかかります。
6.孫など相続人ではない親族に贈与した場合には、例え3年以内であっても相続財産に加算されません。

2013/02/02
①平成25年度税制改正大綱発表
平成25年度税制改正大綱が発表されました。
主な項目は次のとおりです。
1.個人所得課税
 (1)所得税の最高税率の見直し【増税】
 (2)少額上場株式等に係る配当所得等の非課税措置の拡充【減税】
 (3)住宅税制【減税】
  ①住宅ローン減税の拡充
  ②認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の拡充
 (4)社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直し【増税】
2.資産課税
 (1)相続税・贈与税
  ①相続税の基礎控除の見直し【増税】
  ②相続税の税率構造の見直し【増税】
  ③小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し【減税】
  ④未成年者控除及び障害者控除の引上げ【減税】
  ⑤贈与税の税率構造の緩和【減税】
  ⑥相続時精算課税制度の適用要件の見直し【減税】
  ⑦事業承継税制の見直し【減税】
3.法人課税
 (1)国内設備投資を促進するための税制措置の創設【減税】
 (2)企業による雇用・労働分配を拡大するための税制措置の創設【減税】
 (3)商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の支援税制の創設【減税】
 (4)研究開発税制の拡充【減税】
 (5)環境関連投資促進税制の拡充【減税】
 (6)雇用促進税制の拡充【減税】
 (7)交際費等の損金不算入制度の見直し【減税】


2012/11/11
①政治の混迷と税制改正
毎年12月中、翌年度の税制改正の大枠をまとめた「税制改正大綱」が発表されます。
この税制改正大綱は政権与党が取りまとめ、年明けの国会で可決された後、翌年4月以降の税制改正の内容が決まっていきます。
ここでのポイントは、「政権」です。
現在の政権与党は民主党ですが、自民・公明党は早期の解散総選挙を迫っています。
民主党が原案を作成しても、国会での採決のときに政権が交代していれば、民主党が取りまとめた内容は白紙となります。
実際に法案の詳細をつめていくのは財務省を中心とする中央省庁です。
中央省庁は今頑張って作ってもご破算になる可能性があると思うと積極的には動けないでしょう。
また、政権交代の時期が可決のタイムリミットである3月に近くなればなるほど期限はタイトになり、きちんとした議論をする時間がとれない可能性もあります。
最悪、期限切れとなる法案を延長して終わり、ということもあるかも知れません。
平成23年、平成24年はねじれ国会の影響により、大綱で発表された内容が法律化されないという異常事態でした。
来年度はそれ以上に異常事態になるかも知れません。

2012/10/01
①税務調査の事前通知制度が変わります。
 平成24年10月1日以降、税務調査の事前調査制度が変わります。
 今までは、税理士に申告を頼んでいる場合で、税務調査が入る際には税理士に第一報が入り、納税者の方には直接連絡が行くことは原則ありませんでした。
 しかし、法改正により、納税者にも税務調査が入ることの電話連絡が行くことになります。
 具体的には税務署より実地の調査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などが通知されます。
 この具体的内容や日程調整は税務代理人を通して欲しいという場合には、調査担当者が事前通知を行うための連絡をした際にその旨を伝えて下さい。


2012/08/15
①相続発生。相続税の申告はどこに頼む?
 相続が発生した場合、期限があるものとして真っ先に思い浮かぶのが「相続税の申告」です。
 会社経営者や個人事業主の方であれば普段からお付き合いのある税理士に頼むのが自然な流れです。
 でも、サラ―リマン家庭など普段税理士とお付き合いのない方はどうすればいいのでしょうか?
 相続税の増税が叫ばれ、相続(税)に関する業者がいろいろと露出し、例えば、信託銀行の遺産整理業務や公的な資格を持たない相続アドバイザー・コーディネーターといった職種もあり、迷うところです。
 このような税理士ではない業者が遺産・債務の調査、分割協議、相続税の申告、名義変更などワンストップで相続手続きを進めてくれるようにうたっていますが、相続税の申告に関しては、税理士法で「税理士又は税理士法人」しか出来ないことになっています。
 したがって、遺産整理業務報酬とは別に税理士への申告報酬が必要となります。
 税理士は申告書の作成の代理を委任されますので、遺産・債務の調査は徹底的に行います。
 また、分割協議も整わなければ優遇措置が使えませんので、税金を加味した分割シミュレーションをします。
 つまり、税理士ではない業者と業務が重複し、お客様にとっては二重の支払いが生じる可能性があります。
 したがって、ちょっとでも手続き報酬を安く済ませるには「相続に強い税理士に直接依頼」することではないでしょうか?


2012/07/08
①源泉徴収と復興特別所得税
 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

 また、復興財源確保法では、復興財源として復興特別法人税と復興特別所得税が課され、このうち所得税の源泉徴収義務者は平成25年1月1日から25年間にわたり復興特別所得税の徴収義務を負います。
 復興特別所得税については基準所得税額に対し単純に2.1%税率を上乗せする以外には、実務上の変更点はありません。

 給与を支払う際、平成25年分の源泉徴収税額表は、国税庁HPに公表されています。
 国税庁:平成25年分 源泉徴収税額表

 また、弁護士や税理士に支払う報酬については以下のようになります。
 平成24年分
  100,000円×10%=10,000円(源泉所得税)
  100,000円-10,000円=90,000円(差引支払額)
 平成25年分
  100,000円×10%=10,000円(源泉所得税)
  10,000円×2.1%=210円(源泉復興特別所得税)
  100,000円-10,000円-210円=89,790円(差引支払額)

2012/05/13
①平成22年分の相続税の申告の状況、発表
平成24年4月、国税庁より「平成22年分の相続税の申告の状況について」が発表されました。
注目すべきは、死亡者数に占める相続税の課税対象となった人数の割合(課税割合)です。
平成21年分は死亡者数約114万人に対し、相続税の課税対象となった人数は4万6千人ですから、4.1%でした。
一方、平成22年分は死亡者数約119万人に対し、相続税の課税対象となった人数は4万9千人ですから、4.2%でした。
前年に比べ0.1%と微増でしたが、もっと増加すると思っていましたので、意外な結果となりました。
もっと増加すると思った理由は平成22年度の税制改正により、自宅の敷地に適用できる評価減の特例(小規模宅地の特例)が制限されることとなったからです。
理由を推測すると、以下の2点が考えられます。
(1)平成22年は前年に比べ、地価が下落したこと。
(2)改正の実施時期が平成22年4月1日以降、亡くなった方に適用されるため、3か月分制限される前の規定が使えた。
これらにより、本来もっと課税割合が上がるところが思ったように上がらなかったと思われます。
今後、相続税の課税割合に大きな影響が出ると思われますので、事前の相続税対策が必要になるでしょう。


2012/04/07
①平成24年度税制改正、成立。
平成24年3月30日、平成24年度税制改正法案が可決され、年度内に成立しました。
主な項目は以下のとおりです。
(1)個人所得課税
 ○住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅の特例の創設)
 ○給与所得控除に上限を設定(給与収入 1,500 万円超は一律245万円)
 ○特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和(給与所得控除の総額⇒2分
の1)
 ○勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
(2)法人課税
 ○研究開発税制の増加額等に係る税額控除制度の延長(2年延長)
 ○環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)
(3)資産課税
 ○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
 ○山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
(4)国際課税
 ○国外財産調書制度の創設(5,000 万円超の国外財産を保有する個人が提出)

(参考:租税特別措置法等の一部を改正する法律案の概要/財務省)

2012/02/05
①法人税、平成24年度から税率はこう変わる。
1.法人税率
平成23年11月に税制改正の一部が成立し、税率の引き下げが決定されました。
同時に復興財源に充てるための増税(10%の上乗せ)も決定されました。
結果として、復興増税はあるものの、それ以上に元々の税率が引き下げられましたので、平成23年度に比べて税率は下がります。
 (1)普通法人(資本金1億円超)、中小法人のうち所得800万円超
  25.5%+25.5%×10%=28.05%(平成23年度までは30%)
 (2)中小法人のうち所得800万円以下
  15%+15%×10%=16.5%(平成23年度までは18%)
2.実効税率
会社の儲け(法人の所得)に対しては法人税以外に住民税や事業税がかかります。
個人事業者が会社を作るかを考える際には、住民税や事業税を考慮した「実効税率」でみないといけません。
また、住民税や事業税の税率は、都道府県によって異なり、東京都、神奈川県は通常の税率より高い税率となっています。
例えば、23区の資本金1億円以下の所得800万円以下の法人の実効税率は26.58%となります。
この税率と個人の所得税の税率に住民税の税率(10%)を足した税率を比較して法人成りをするかを検討する必要があります。


2012/01/04
①今後の増減税カレンダー
 平成23年末、民主党より社会保障と税の一体改革の素案が発表されました。
 平成23年税制改正法案のうち平成23年中に一部可決されたもの、東日本大震災の復興に充てるための増税など既に増減税が決定されている事項もあります。
 そこで、今後の増減税項目をまとめました。

平成24年4月:決定
 法人税 復興増税(3年間:~平成27年3月)
平成25年1月:決定
 所得税 復興増税(25年間:~平成49年12月)
平成26年4月:未定
 消費税 税率8%
平成27年1月:未定
 所得税 最高税率の引き上げ
 相続税 基礎控除の引き下げなどの増税
平成27年4月:決定
 法人税 実効税率5%の引き下げ
平成27年10月:未定
 消費税 税率10%

 特徴は、法人の減税、個人富裕層の増税です。
 今後の増減税スケジュールをもとにタックスプランニングを見直してはいかがでしょうか?


2011/12/04
①生前に相続税の話をすることはタブー?
平成23年度の税制改正において、相続税の増税が盛り込まれていましたが、先般成立した税制改正からも相続税の増税は削除され、さらには平成24年度の税制改正においても見送れる公算が高くなっています。
しかし、早かれ遅かれ相続税の増税はいずれやってくると思います。
そうなると気になるが「将来の相続税」。発生するのか・しないのか、発生するのであればいくらなのか?
生前にこのような相続税の話をすることはタブーとする風潮はありますが、むしろお元気なときにしかできない相続税対策は沢山あります。
例えば、生前贈与や遺言の作成、養子縁組、生命保険への加入など、生前でなければできません。
相続のことを口にすることはタブーではあるかも知れませんが、一家の財産を守るためと思って、勇気を出して一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?



2011/01/04
① 「相続税、私関係ない」は昔の話。
 平成23年度税制改正が発表され、相続税の大増税が決まりました。
 平成22年度改正により、小規模宅地等の適用が厳格化され、課税ベースが拡大され、さらに基礎控除が引き下げられ、一気に納税者が増加することが見込まれます。
 今般の改正により都心部に一戸建てを所有し、会社から退職金が出て蓄えのある家庭は相続税が発生するか、発生しないまでも相続税の申告をする必要が出てきます。
 つまり、「うちは相続税なんて関係ない」という家庭も昔の話になってしまいました。
 そこで、ニュース&トピックスでは相続税の申告についての基礎知識をシリーズ化してお伝えしていきます。
(今後の予定)
 □相続人の特定、遺言の有無
 □財産の把握方法(不動産)
 □財産の把握方法(銀行、証券会社、保険会社)
 □財産債務の把握方法
 □財産評価(不動産)
 □財産評価(金融資産)
 □財産評価(その他、債務)
 □分割協議と軽減措置
 □申告書の作成、添付資料



2010/12/5

①証券税制について
 平成23年12月末を期限とする証券優遇税制のうち「上場株式等の譲渡益および配当に対する税率を10%とする特例」について、「この証券優遇税制を予定通り終了し、延長を行わないほうがよい」
と報道されました。しかし、昨今の景気動向からすると慎重に議論が行われているようです。もし延長されずに税率が20%に戻ってしまうと、個人投資家の収益にも大きな影響を与えることになります。
 証券優遇税制のうち、平成22年末で期限切れとなる「みなし取得費の特例」について再確認してみましょう。
<みなし取得費の特例>
「みなし取得費」というのは、平成13年10月1日の終値の80%相当額のことです。平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却し、自分で確定申告をおこなう場合は、「みなし取得費」を使うことができます。実際の取得価額がわかっていても、みなし取得費を使うことができます。双方の金額を比較して、儲けを少なく(損を大きく)することで合法的に節税しましょう。



2010/11/3
①年末調整の準備について 
 
今年も残すところ2ヵ月弱となり、サラリーマン(給与所得者)の方は年末調整を行う時期となりました。
 
年末調整は、毎月の給料や賞与から差し引かれた税金(所得税)と1年間の総所得金額に対する税金を再計算して過不足を精算する手続きです。所得から控除されるものには、「結婚」「出産」「就職(転職)」「新居」等などの嬉しい出来事、半面に「離婚」「死別」「病気」「解雇」等など・・・の出来事も関係してきます。

 事前に準備しておくものを列挙してみます。
(1)扶養者、配偶者
  ・結婚、出産、就職、死亡、離婚等による家族の異動状況
  ・配偶者、扶養者の所得金額はいくらか
(2)生命保険料、地震保険料
  ・保険会社から送付されてくる控除証明書(はがき)
(3)社会保険料(国民健康保険、国民年金)
  ・保険料を納付した証明書(特に国民年金は厚生労働省が発行したはがきが必要)
(4)住宅ローン控除
  ・初年度は確定申告しなければなりません。2年目からは税務署から送られてきた「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

※医療費控除は、確定申告が必要です!



2010/10/2
①個人成り(法人の解散)について 
先日、ある社長さんとの会話の中で「以前は、個人事業が儲かってすぐに会社を作ったものだけど、最近そういう人たちが個人事業に戻したがっているんだよ・・・」と。
確かに、会社で事業を継続していくということは、登記、社会・労働保険、記帳・決算と費用がかさみ大変です。
周りの個人事業者が身軽に事業を営んでいるのを目の当たりにすると、「個人成り」したくなってしまうかもしれません。
ただし、「今日で会社はおしまい!明日から個人事業者!」と勝手に会社を辞めるわけにはいきません。
「個人成り」の方法には、①会社を消滅させる「解散・清算する」、②会社の活動を停止させる「休眠する」の二通りがあります。
解散は登記費用がかかります。
しかし、会社が完全に消滅します。休眠はほとんど費用がかかりませんが、休眠後も決算申告と登記などを要します。
「個人成り」の手続は、次の手順で行います。
1.会社での活動を停止
2.個人事業を開業
3.個人事業に会社の資産や権利を移転
手続のタイミングは、迅速に行わなければならないことが多く、会社の資産や権利によっては個人事業への移転が困難な場合もあり、手続を誤ると会社を引きずり、いつまでも会社関係の諸手続(決算申告など)から解放されません。
また、2010年10月1日より法人解散時の課税方法が大幅に変わり、従前の残余財産に対して課税される「清算所得に対する法人税」が廃止され、通常の「法人所得課税」に移行しますので注意が必要です。



2010/9/7
①平成23年度税制改正要望事項について
 今年も平成23年度税制改正大綱に向けての各省庁の要望事項が発表される時期となりました。
要望は、新設・拡充・延長であり、項目(税目)と減収見込額について各省庁のHPで見ることができます。
なかでも「経済産業省」と「金融庁」が取り上げたものを紹介させていただきたいと思います。
「経済産業省」
 ・法人税率の5%引下げ(法人税).....1兆円の減収
 ・移転価格税制の見直し(法人税)
 ・グループ法人税制の円滑な執行にむけた措置(法人税)
 ・印紙税のあり方の検討(印紙税)
「金融庁」
 ・上場株式等の軽減税率の延長(所得税)
 ・特定口座の利便性向上に向けた所要の措置(所得税)
 ・日本版ISA(少額投資非課税制度)に関する利便性の向上・事務手続の簡素化(所得税)
 ・死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ(相続税).....46億円の減収
「金融庁・経産省・農水省の共同」
 ・金融商品に係る損益通算範囲及び損失繰越期間の拡大
とありました。
 今後、年末までの間に各省庁、国会等で調整され、通常ですと12月10日くらいに
「平成23年度税制改正大綱」が公表されるのですが、現在‘ねじれ国会’となっているので、
今年はどうなるのでしょうか?また、減収になった額の穴埋めは...やはり消費税なのでしょうか?



2010/8/7
①法人成りの選択について
 
個人事業者の方の‘法人成り’の相談をよく受けます。事業を拡大させるには、非常に重要な経営戦略です。
 しかし、デメリットもありますので、税理士など専門家に相談し、よく研究してから実行することをお勧めします。
 デメリットと考えられるものは、次のものがあります。
 ◎ 登記が必要で、税務署等への届出書の提出がある。
 ◎ 複式簿記の知識が必要である。
 ◎ 赤字でも住民税の均等割がある。
 ◎ 社会保険(健康保険・厚生年金)の強制加入となる。
 ◎ 交際費が一部損金とならない。
 ◎ 税務調査が入りやすい。
 とはいうものの、長期的に考えた場合は、‘法人成り’のメリットは、とても大きいです。
 例えば、信用力、有限責任、欠損金の繰越、 事業承継、相続対策などです。
 また、事業形態ごとに法人税・所得税・消費税・社会保険などの制度が異なるので、トータル的に見て、個々の事業が最大限のメリットを享受できるように検討しましょう。



2010/7/4
①路線価は相続税だけではない!?
 毎年7月なりますと‘路線価’が国税庁から発表されます。話題となるのは、「銀座鳩居堂の前の土地が1㎡あたり○○万円です。」というあれです。路線価というのは、主要な道路に面した土地1㎡あたりの標準価格で、相続税や贈与税を算定するのに用います。土地の価格には、「地価公示価格」、「相続税路線価」、「固定資産税評価額」、「基準地価」があります。
 ‘路線価’というと相続税の路線価が有名ですが、評価の方式の名称であって固定資産税にもあります。‘路線価’の水準は、「相続税路線価」の場合、課税時期ごと、つまり毎日路線価を付すわけにはいきませんので、地価が下落しても大丈夫なように「地価公示価格」の8割とされています。一方、「固定資産税路線価」は、「地価公示価格」の7割とされ、利益を排除した水準となっております。これが如実に現れているのが倍率方式における倍率です。8÷7=1.1…となるから、この近似値になることが多いのです。
 ※国税庁のホームページ⇒http://www.rosenka.nta.go.jp/



2010/6/1

①資金管理表の必要性について
 日本の会社の多くは、3月決算です。6月になり、一斉に株主総会が行われ、新聞の経済面で上場企業の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)が発表される時期となりました。近年、100年に一度の不況といわれ、企業の倒産が相次いでおります。なかには、黒字でありながら資金繰りの都合が付かずに、倒産になった例も少なくありません。
 私は、税務、会計、財務といった仕事を10年以上携わり、企業の数値を見る場合に様々な諸表があり全体を見る諸表がないと常々思っておりました。この経験から、会計期間の「月次損益計算書」と「資金管理表」を一枚にまとめた管理表を作成しました。この表には、「月次経費一覧表」「売掛金管理表」「買掛金管理表」「借入金返済予定表」が含まれています。全体を見ることにより、資金の予測が可能となります。資金ショートで慌てて資金調達するなどの不安が無くなり、事業に専念することができますので、是非とも活用していただけたらと思います。また、不明な点がございましたら、御連絡下さい。
 >>資金管理表のダウンロードはこちらから



2010/5/1

①国際会計基準(IFRS)について
 金融庁が異例の『「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」の公表について』という説明文書を発表しました。ここ最近、書店にも‘IFRS’関連の書籍が平積みされており、会計業界で注目されてることは間違いありません。しかし、一部に「誤解」を招く情報が流布されているのではないかとの指摘があったようで、誤解と思われる17事例を集めたものが20ページにわたり書かれております。
 主な内容は、
(1)Q:上場企業は直ちにIFRSが適用されるのか?
A:平成22年3月期から一定の要件を満たす上場企業の連結財務諸表について任意適用できる。平成24年を目途に上場企業の連結財務諸表への強制適用の是非を判断する。
(2)Q:非上場の会社(中小企業など)にもIFRSは適用されるのか?
A:非上場の会社(中小企業など)はIFRSの適用する必要はない。将来的にも強制適用は想定されていない。
 確かに、あたかもすぐに対応しなければいけないような広告が多かったかもしれません。まずは、平成22年3月期の任意適用の会社を見て、金融庁が平成24年に上場企業の連結財務諸表を強制適用にするか判断し、実際には、早くても平成27年の導入になるであろうという流れのようです。
 先日、『税経通信5月号』で田中弘教授が「世界の流れは「連単分離(連結はIFRS、個別は自国基準)」―なぜ日本だけIFRSを個別財務諸表にするのか」という記事が掲載されていました。今のところ、強制適用の検討は連結財務諸表ですが、企業会計審議会の中間報告によると上場企業の個別財務諸表へのIFRSの適用も検討を行っているようです。田中先生は、「・・・IFRSは、個別財務諸表を作成することを要求していない・・・。もともと個別に適用して配当を決めるとか税金を計算する基準として設定されていない・・・」と文中に書かれています。EUの例も取り上げられており、今後の日本のIFRSの導入論議の際にも幅が広がる内容のものでありました。


2010/4/1
①NPO法人の今後の税制について
 NPOとは、広義では非営利団体のことをいい、狭義ではボランティア団体や市民活動団体を意味し、さらに狭く「特定非営利活動法人」をNPOとする場合もあります。平成10年「特定非営利活動促進法」によって国、又は都道府県に認証をうけたNPOを通称でNPO法人とし法人格の取得が可能となりました。
 NPO法人の設立は、その所轄庁である都道府県知事(事務所が単一都道府県内のみの場合)もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の認証を得たうえで、設立登記を経てなされます。NPO法人の中で、組織運営及び事業活動が適正であること等の一定の要件を満たすものに対して、個人や法人から受ける寄附金について課税上有利になる等の恩典が受けられる団体として、国税庁長官が認定するものであります。しかし、認定を受けるための条件(パブリックサポートテスト)が厳しく、4万あるNPO法人のうち、認定NPO法人は、平成22年4月1日現在、わずか127団体が認定を受けているにすぎません。

  このほど鳩山首相は、4月9日の「新しい公共」円卓会議で、国が認める医療や教育などの分野で活動するNPOへの寄付を促進するため、寄付者の所得税から寄付金の半額程度を差し引ける税額控除方式の導入を指示しました。控除の上限額については「所得税額の25%までを可能にするのが一つの方向だ。来年1月に動き出せるスピード感で臨んでほしい」と早期の適用開始を指示しました。
 NPO法人への優遇税制は現在、寄付金のうち一定額を所得税の課税所得から差し引く「所得控除」があります。「税額控除」は、「所得控除」と異なり、寄付金から差し引いた控除額を所得税額から直接差し引くため、納税額が少ない中低所得層でも優遇措置を受けやすくなります。また、首相は、学校法人や社会福祉法人への寄付にも税優遇制度の拡充を求めました。


2010/3/1
①法人税の税率について
 ある自動車メーカーの経営者は「コストだけを考えたら、タイ(バンコク)に脱出したい」と話していたようです。というのも、タイでは一定の条件を満たした環境対応車を生産する工場で当初8年間の法人税が免税になるようです。
 日本は、法人実効税率40.69%で主要国では最高水準であります。近年、欧州やアジアは法人実効税率の引下げを行っており、中国や韓国は25%、香港は16.5%、38%台だったドイツも平成20年に約9%近く下げ、30%を割りました。諸外国と比較して、このまま法人税率は高く、不利な競争条件が続くようであれば、国内企業が日本から海外へ逃げ出すだけでなく、外国企業も日本で活動しなくなるのではないかと言われています。
 法人税率の1%分は、現時点で約2,000億円であり、5%下げたら1兆円に相当します。財政が苦しいなか減収幅を抑えるには、税における時限立法である「租税特別措置法」を整理・統合する必要があるのではないかという動きがあります。


2010/2/1
①公益認定について
 公益法人(社団法人・財団法人)は、以前、設立するのに主務官庁の許可が必要でしたので、多くは行政の外郭団体として設立されてきました。ですから、主務官庁と公益法人との不透明な関係、癒着、天下りなどの問題がありました。そこで「官から民へ」という時代の流れも後押しし、平成20年12月に110年続いた法制度が抜本的に変わったのです。
 平成20年12月に新しい公益法人制度が施行され、社団法人・財団法人は「公益社団・財団法人」または「一般社団・財団法人」のいずれかに移行するという選択肢が設けられました。(平成25年11月30日までに移行申請が必要です。)
 新しい公益法人制度がスタートし、一年が経ちましたが、新法人への移行申請をした法人は、まだ非常に少ない状況です。内閣府公益認定等委員会管轄において、約7,000件のうち200件程度しか申請されてきていないようです。これは、公益認定の申請書が難しいこともありますが、申請のために理解すべき情報が膨大でかつ特殊・専門的なため、公益法人の方々はもちろん、専門家でも理解が困難となっていることが、大きな原因であると思われます。また、この公益認定コンサルタント業務に、大手会計事務所・大手コンサルティング会社が高額報酬で参入し、また、悪徳なコンサルタントも参入しているようです。
 私は、大学院にて指導教授のもとで、特に公益法人や事業体の税制に関する研究を行っておりましたので、公益法人の認定、税務・会計面からコンサルティングさせていただきたいと思っております。


2010/1/1
①住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大(贈与税)
 平成22年度税制改正で、住宅を購入するために親や祖父母などからもらった金銭にかかる贈与税の非課税枠の拡大が決まりました。
 贈与の手法には、毎年基礎控除額の110万円を無税でコツコツと贈与する「暦年贈与」、相続時に再計算されるものの贈与者一人につき特別控除2,500万円の枠内で一時に無税で贈与する「相続時精算課税贈与」があります。
 緊急経済対策の一環としまして、平成21年で住宅取得等資金の非課税枠が500万円が創設されました。さらに今回の平成22年度税制改正では国土交通省が、「厳しい経済情勢の下、住宅着工戸数が低水準で推移する状況を踏まえ、高齢者の保有する眠れる金融資産を活用し、若年世代等の住宅取得を支援するため、住宅取得等資金に充てるための贈与税について、次の措置を講じる。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置について、非課税枠を平成22年に1,500万円、平成23年に1,000万円に拡大する。(注:受贈者(子・孫)の所得制限と年齢20歳以上)」と要望し決定しました。
 注目すべきところは、贈与時には無税であったこの住宅取得資金が相続発生時に相続財産となるかどうかであります。「暦年課税」は、贈与した時から3年以内に贈与者に相続が発生すると贈与税の非課税分も相続財産とされます。「相続時税精算課税」は、すべて贈与時の価額で相続財産とされます。今回の住宅取得等資金非課税特例は、非課税の特例のため相続財産とされません!
 受贈者(子・孫)の所得制限に抵触せず、贈与者(両親・祖父母)に余裕資金があるようでしたら、平成22年中に住宅を取得すると税制面ではかなり優遇されますね。
※住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。


2009/12/1
①税務訴訟の実態
 国税庁のHPの「税務統計(不服審査・訴訟事件関係)」によると、平成20年度の訴訟事件(国側を被告として訴訟を提起した事件)は、355件(前年度345件)でした。このうち原告(納税者側)の一部勝訴と全面勝訴を合わせた件数は、38件(前年度55件)、10.7%の勝訴率という結果でありました。 勝訴率の低い原因として、原告側の租税実体法に係る法的解釈において説得力が不足していることもあると指摘されています。他に、民主党マニュフェスト(INDEX2009)にも記載されていましたが、国税不服審判所の人事の問題も大きいと思われます。現状では、審判官の多くが財務省・国税庁の出身者が占めているようです。ある段階で国税の職員が不服審判所の審判官となり、またある段階で国税庁の課税部門に戻る人事なのです。今後、裁判所に専門部の租税部とつくり、裁判官や書記官を育てていこうという動きに期待したいと思います。
 また、税理士登録後に税理士会の推薦で1年間、大学院(慶応・早稲田・中央・筑波のいずれかの大学院)で税務訴訟について学べる講座が開設されているようですので、是非とも学んでみたいです!

②会社設立のメリット・デメリット
<メリット>
 個人と会社では、ビジネス上の信用力が違います。取引条件として会社であることが要求されたり、行政の許認可が必要なビジネスを行う場合、会社であることが許認可の前提条件である場合も多々あります。また、一定の制限はありますが、個人よりも会社のほうが経費として認められる範囲が広がります。他に、社長個人とは別の会社から給料をもらうことで、節税の効果も発生することがあります。そして会社の場合、有限責任(経営者は出資した範囲のみで責任を負えばいい)ですので、事業が失敗しても社長本人は、最悪出資金が返ってこないのみで、借金を背負わずに済みます。
<デメリット>
 まず、設立費用がかかります。株式会社の場合は約25万円、合同会社なら約12万円が必要になります。また、官公庁に対する手続き(税金や登記など)が継続的に発生するため、事務手続のために時間と費用を要します。会社の場合、年間の利益がゼロあるいはマイナスであった場合でも法人住民税を支払わなければなリません。その額が最低で年間7万円です。個人であれば支払わなくていい費用という意味では、これもデメリットといえます。


2009/11/1
①エコカー減税
 自動車の車検があり、思いもよらず「エコカー減税」の適用を受けることになりました。
 改めて、自動車にかかる税金って・・・
 ・自動車取得税・・・新車購入時に「取得価額×5%(3%)」
 ・自動車重量税・・・新車購入時と毎車検時に「車両総重量0.5tにつき6,300円」
 ・自動車税・・・毎年4月1日に所有していると「排気量毎に一定額(年額)」
 ・軽自動車税・・・毎年4月1日に所有していると「7,500円(年額)」
 平成21年度税制改正で「エコカー減税」が、3年間の時限的な税率軽減措置が導入されました。内容は、4月1日から、低燃費・低排気ガス自動車を対象に、自動車重量税・自動車取得税を50~100%免税。さらに、4月10日から、車齢13年以上の廃車を伴う購入に対し最大25万円、廃車を伴わない場合でも最大10万円を助成するというものです。 私の車は、自動車重量税の「75%減税措置」を受けました。ただ、ディーラーからの車検費用の明細に「減税したんですよ!」というアピール感が全くなく、次回の車検時に増税されたような感じを受けてしまうのではないかと思ってしまいました。 これから平成22年度税制改正が行われるようですが、是非とも「減税される税金」、「増税される税金」をもっと国も企業もアピールしていただきたいと思います。

②税金に係る判定日
 今年も残すところ、あと2ヶ月となりました。年末年始は、税金の判定日があります。そこで、判定日(賦課期日)をまとめてみました。
 ・固定資産税・・・1月1日の所有者
 ・住民税・・・その年の1月1日に住民登録している者
 ・自動車税、軽自動車税・・・4月1日の所有者
 ・その他
 扶養控除、配偶者控除の適用があるかどうかの判定は、その年の12月31日における現況により行うのが原則的な取扱いとなっています。大晦日に生まれた子どもは1日でもその年の扶養控除の対象となりますし、大晦日に結婚すればその妻(夫)は婚姻期間が1日でも所得金額によってその年の配偶者控除の対象となるのです。


2009/10/1
①新政府税制調査会
 10月になり、毎年12月に発表される「2010年税制改正大綱」の話題がそろそろ気になる時期になりました。
 しかし、今年は自民党から民主党へ政権交代され税制改正の議論がどのようになされるのかも注目されます。
 なぜなら、民主党の政権公約には「これまでの税制改正議論は、与党税制調査会、政府税制調査会、経済財政諮問会議によってバラバラに行われてきました。
 特に、与党税制調査会は不透明な形で政策決定を行い、既得権益の温床となってきました。
 与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行います。」とあったからです。
 私の大学院の恩師が政府税制調査会のメンバーだったことから、非常に関心を持って税制改正の議論に注目していましたが、12月に発表される税制改正は、与党(自民党)税制調査会で決議されたことばかりでした。
 今年の税制改正は、内容はもちろんのこと議論の行われ方も注目したいものです。

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